2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
私は、安保国会のときに、中谷当時の大臣とも随分議論させていただいて、非常に印象に残っていて、サイバー攻撃、まあ宇宙領域に関する攻撃も同じなんですけれども、二〇一五年当時、あのときの議論から派生して、やっぱりまたちょっと検討しなくてはいけない点が顕著に出てきたなと今思っているんですが、何回か議論させていただいたうち、中谷さんと、平成二十七年、二〇一五年の八月二十六日に武力攻撃事態法の三条の四項についてやり
私は、安保国会のときに、中谷当時の大臣とも随分議論させていただいて、非常に印象に残っていて、サイバー攻撃、まあ宇宙領域に関する攻撃も同じなんですけれども、二〇一五年当時、あのときの議論から派生して、やっぱりまたちょっと検討しなくてはいけない点が顕著に出てきたなと今思っているんですが、何回か議論させていただいたうち、中谷さんと、平成二十七年、二〇一五年の八月二十六日に武力攻撃事態法の三条の四項についてやり
○藤野委員 今御答弁があった、例えば武力攻撃事態法の場合などでは、より強い制限がかかるわけですね。NHKだけじゃなく民放にも及んでいくということになっております。 そもそもこのインフル等特措法がどのような発想というか考え方に基づいて制定されたのかということについて、宮下副大臣が私どもに十六日に配付していただいた資料があります。
それで、一時停止につきましては、これは重要影響事態と違いまして、まさに我が国有事、これは現在の武力攻撃事態法にも同様の規定がございます。そういう前提において活動していくということでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(中谷元君) これにつきましては、現行の武力攻撃事態法も同じ規定で、これは有事の規定でありまして、重要影響事態法のような安全配慮義務等の規定はございません。
○国務大臣(中谷元君) この法律は、今でも武力攻撃事態法に伴う米軍の支援も実際にやってきております。 今回は、存立危機事態という事態におきましてもこれを適用するということでございますけれども、あくまでも、後方支援でもございますし、あくまでも先ほど御説明したような範囲内において活動をしていくということでございます。 もちろん、後方支援でございますので、安全に配慮をして実施をすると。
○国務大臣(中谷元君) ですから、武力攻撃事態に該当する場合におきましては、武力攻撃事態法を適用しまして国民保護を実施をすると。 存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合においては、国民保護法を適用せずとも、生活関連物資等の安定的な供給などにつきましては現行の様々な法令がございます。
○国務大臣(中谷元君) もう十数年前に武力攻撃事態法、いわゆる有事法制、これを作成したときに内閣官房に勤めておりまして、こういう作業もされておりまして、非常に有能な、事法律や安全保障に対しましては非常によく勉強された立派な方だと認識しております。
○下地委員 具体的なことについてちょっとお聞きしたいんですけれども、丸山提案者、周辺事態法、政府が出されている存立事態とうちの武力攻撃事態法、この明確な違い。このことが一番重要なところなので、それについて国民にしっかりとわかるように説明をお願いしたいと思います。
武力攻撃事態法三条四項に基づく、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならないというのは、まだ米艦に対する攻撃の着手がありませんから、何ができるんですかということを具体的に聞いているわけであります。何度聞いても同じ質問ですが、ちゃんと答えてください。
ということは、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならないという武力攻撃事態法三条四項に基づいて行う日本の集団的自衛権の行使は、この攻撃国から被攻撃国への攻撃に対する反撃をするということだけですよね。具体的に何ができるんですか。このケースについてお答えください。
では、それに対して、武力攻撃事態法三条四項に基づく存立危機武力攻撃に対して反撃できるというのは一体どういうことなんでしょう。つまり、三条四項は、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図るとあるんですね。船じゃないですよ。今、存立危機武力攻撃は攻撃国から被攻撃国への攻撃ですから、この排除を日本が図ることはできるということですか。
自衛隊法と武力攻撃事態法の改正案は、存立危機事態における自衛隊による武力の行使を規定していますが、その中での我が国と密接な関係にある他国は、米国に限定されません。また、存立危機武力攻撃とはどのような武力攻撃のことなのか、何を基準にして他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要と認めるかなど、曖昧です。
それが単にアメリカだけではなくて、日本は今回の法案によれば、武力攻撃事態法やあるいは重要影響事態法によって日本自身もその戦闘参加にかかわっていく。
北朝鮮や中国の問題であれば、これは、ある意味では、従来の武力攻撃事態法と周辺事態法の枠組みの中でもっておさまることかもしれません。しかし、それを、武力攻撃事態法については存立危機事態を設ける、そして、周辺事態法は重要影響事態ということで地理的限定を外す、これは、理由とされている安全保障環境の変化と実際の法的手だてが余りにもちぐはぐではないか、このように考えております。 以上です。
武力攻撃事態法の第九条の二項一号のイ、先ほどの質問でも大臣は示されましたが、いわゆる武力攻撃事態や存立危機事態の認定の際には、その前提となった事実を必要的記載事項として書くことになっております。 そこで、中谷大臣にお聞きしますが、これまで国会答弁の中で政府が示してきたさまざまな要素がございます。
集団安全保障措置で行っている場合でも、そうすると、一足飛びにいきなり武力攻撃事態法発動なんということになるのかどうか。これはいかがですか。
○中谷国務大臣 これは基本的には、武力攻撃事態法ということで、十年前にできた法律でございまして、今回、存立危機事態も含めておりますけれども、真っ先に国民にお知らせすべきような事態、危険とか避難の方法とか、そういうときに国内の御指摘の各社に御協力をいただくという内容ではないかと思っております。
武力攻撃事態法九条に基づいて対処基本方針をつくって、そしてこの場で国会承認を得てというようなことをやっていると、逆に遅くなっちゃうリスクもあるという中で、ほかに手段がないと言えるのか。むしろ、現行法で行った方が早く、少なくともその近くには到着できるということ。
武力攻撃事態法を見ますと、いわゆる存立危機事態ですか、政府は速やかに終結させなければならないというようなことになっているわけです。
既存の有事法制でも、自衛隊法第百三条、周辺事態法第九条、武力攻撃事態法第五条ないし第八条、国民保護法など、自衛隊や米軍への民間事業者の協力が盛り込まれています。今議論されております国際平和支援法第十三条にも同様の規定があります。
やはりこれまでも、周辺事態法も武力攻撃事態法も、国会答弁を積み重ねる中でいろいろな規範ができ上がってきていると思うんです。その積み重ねを私たちは今この委員会の中でやろうと思っています。ですので、一つ一つの答弁を確認し、修正するものがあったら修正した上で次に進むという態度を私は持たなきゃいかぬと思うんです。
○中谷国務大臣 我が国の武力攻撃事態等に際しまして、法律で武力攻撃事態法が決められておりまして、この法律によって、我が国の武力攻撃事態に対して支援をしてくれる国の外国軍隊ということでございます。
今回、政府は、武力攻撃事態法を改正いたしまして、我が国が集団的自衛権を行使できる事態として存立危機事態を設けたわけでありますけれども、どのような事態が存立危機事態に当たるのか、国民への丁寧な説明というのが必要であろうというふうに思っております。
政府は、武力攻撃事態法の改定、自衛隊法の改定などでその根拠をつくろうとしております。 ここでの最大の問題は、集団的自衛権の発動の要件である武力行使の新三要件、これを満たしているかどうかの判断が、時の政権の裁量に任されており、幾らでも、事実上無限定に広がるおそれがあるということであります。 具体的に、私ただしていきたいと思います。
武力攻撃事態法の第二条の二号にこれが規定をされておりまして、「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」というのは、我が国に対する武力攻撃は発生していないが、これが発生する明白な危険が切迫しているということが客観的に認められるという事態です。
○安倍内閣総理大臣 これは安倍政権で変えたわけではなくて、旧来から、着手、武力攻撃事態法において、武力攻撃の予測事態において、いわば防衛出動の待機命令が出せるわけですね。その後、いわば武力攻撃が発生して初めてこちらは武力攻撃ができるということでありまして、この武力攻撃の発生とは着手であるということになっているわけでございます。
第三は、これまでの政府の憲法解釈を根底から覆し、武力攻撃事態法の改定などによって、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、アメリカの戦争に自衛隊が参戦し、海外で武力の行使を行うことになることです。 総理に質問します。 一つ。
今回の法案は、PKO法、周辺事態法、武力攻撃事態法、イラク特措法、テロ特措法など、いずれも過去百時間に匹敵するような審議を行ってきた重大な法律の大改定を内容とするものであります。これらの法案を一括して提出するなどかつてないことであり、これでは、まともな審議を行うことができないのは明らかです。
我が国の武力の行使は武力攻撃事態法や自衛隊法に定める手続の下に行われるということは、もう委員も御承知のとおりなんだろうと思います。 お尋ねのこの宣戦布告について言えば、現在の国連憲章の下においては、自衛権の行使や国連安保理の決定に基づく行動を別にすれば、武力の行使が一般に禁止されており、伝統的な意味での戦争は認められていません。
総理は、積極的平和主義と言いながら、集団的自衛権の行使を自衛隊法や武力攻撃事態法に書き込もうとしている、今まで違憲だったことを書き込む。それから、後方支援という名の下に戦争に加担する。これも名古屋高裁で違憲とされたことです。そして、恒久法まで作ろうとしている。これは積極的戦争主義じゃないですか。積極的戦争主義をやろうとしていて、それ、積極的平和主義という言葉で説明しないでください。いかがですか。